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1級土木施工管理技術の過去問 平成25年度 (旧)平成25年〜27年度 問58

問題

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建築基準法上、防火地域又は準防火地域内の工事現場に設ける延べ面積が60㎡の仮設建築物に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
防火地域又は準防火地域内の仮設建築物の屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
   2 .
仮設建築物の床下が砕石敷均し構造で最下階の居室の床が木造である場合は、床の高さを45cm以上確保しなければならない。
   3 .
仮設建築物を建築又は除却しようとする場合は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
   4 .
都市計画区域内においては、建築物の敷地が、原則として道路に2m以上接しなければ、仮設建築物を建築することはできない。
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 平成25年度 問58 )
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この過去問の解説 (2件)

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正解は 1 です。
建築基準法より、防火地域又は準防火地域内に50㎡を超える仮設建築物を設置する場合、屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければなりません。

その他の選択肢は以下の通りです。

2 仮設建築物の床の高さは45cm以上の規定は緩和されています。

3 仮設建築物は建築または除去する場合の届出は必要ありません。

4 仮設建築物には接道義務はありません。

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14
1.建築基準法より、防火地域又は準防火地域内に50㎡を超える仮設建築物を設置する場合、
屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければなりません。
よって、1は正解です。
2.仮設建築物は、床の高さの45cm以上の規定は緩和されています。
よって、2は誤っています。
3.仮設建築物は、建築または除去する場合の届出は必要ありません。
よって、3は誤っています。
4.仮設建築物は、接道義務は生じません。
よって、4は誤っています。

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