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1級土木施工管理技術の過去問 平成27年度 (旧)平成25年〜27年度 問52

問題

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労働安全衛生法令上、作業主任者の選任を必要としない作業は、次のうちどれか。
   1 .
ずい道等の覆工の組立て又は解体の作業
   2 .
型枠支保工の組立て又は解体の作業
   3 .
高さが5mの構造の足場の組立て又は解体の作業
   4 .
高さが3.5mのコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

6
1 . 〇 設問の通りです。
ずい道等の覆工の組立て又は解体の作業は、作業主任者が必要となります。

2 . 〇 設問の通りです。
型枠支保工の組立て又は解体の作業は、作業主任者が必要となります。

3 . 〇 設問の通りです。
高さが5mの構造の足場の組立て又は解体の作業は、作業主任者が必要となります。

4 . × 誤りです。
高さが3.5mのコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業は作業主任者は必要ありません。
高さが5.0m以上の場合は必要となります。

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6
1.設問の通りです。
ずい道等の覆工作業主任者(技)が必要です。

2.設問の通りです。
型枠支保工の組立等作業主任者(技)が必要です。

3.設問の通りです。
足場の組立等作業主任者(技)が必要です。

4.誤りです。
高さ 5m 以上のコンクリート造工作物の解体、破壊の作業の場合、コンクリート造の工作物の解体または破壊の作業主任者(技)が必要です。

5
1 . 設問の通りです。ずい道等の覆工の組立て又は解体の作業は、作業主任者の選定が必要です。

2 . 設問の通りです。型枠支保工の組立て又は解体の作業は、作業主任者の選定が必要です。

3 . 設問の通りです。高さが5mの構造の足場の組立て又は解体の作業は、作業主任者の選定が必要です。

4 . 誤りです。高さが3.5mのコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業は、作業主任者の選定が必要ありません。必要なのは、高さが5.0m以上のコンクリート造の工作物です。

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