問題
参考情報
この設問は2014年(平成26年)に出題された設問になります。
※ 働き方改革関連法に伴う労働安全衛生法の改正により、2019(平成31)年4月から「面接指導の対象となる労働者の要件」が、時間外労働時間(週40時間を超えた時間)が1か月あたり「100時間超」から「80時間超」の労働者に引き下げられました。
労働安全衛生法により、脳・心臓疾患の予防のため、長時間労働によって疲労した労働者に対して、事業者は医師による面接指導を実施することが定められています。
月80時間(研究、プロフェッショナルは100時間)を超えて時間外労働・休日労働を行っており、疲労の蓄積が見られる者は労働者の申し出を行い、事業者は速やかに(遅くとも1か月以内)に医師による面接を受けさせなければなりません。この時の医師は産業医でなくてもかまいません。
医師による面接指導を実施後、事業者は医師の意見を遅滞なく聴収しなければなりません。
事業者は面接指導の結果を記録し、5年間保管しなければなりません。
では問題をみてみましょう。
誤りです。月100時間です。
(※2019年4月1日の法改正により「80時間」へ引き下げられました。)
正しいです。
誤りです。産業医でなくてもかまいません。
誤りです。遅滞なくです。
誤りです。5年間です。
「事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。」が正解です。
「1か月120時間を超え」ではなく、「1か月100時間を超え」ですので、誤りです。
(※2019年4月1日の法改正により「80時間」へ引き下げられました。)
「労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない」ので、正しいです。
「当該事業場の産業医に限られ」ず、その他の医師も指定することができるので、誤りです。
「面接指導実施日から3か月以内」ではなく、「遅滞なく」ですので、誤りです。
面接指導の結果は「3年」ではなく、「5年」保存しなければならないので、誤りです。
正解は、「事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。」です。
× 「120時間」ではなく、「100時間」です。
(※2019年4月1日の法改正により「80時間」へ引き下げられました。)
〇 「面接指導」の要件に該当する労働者から、申出があれば、「遅滞なく」面接指導を行わなければなりません。
× 「産業医に限られる」ではなく、「産業医に限られません」となります。
× 「3か月以内」ではなく、「遅滞なく」です。
× 「3年」ではなく、「5年」です。