問題
<参考>
情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(PDF)
<参考>
この設問は平成26年に出題された設問です。
VDT作業とは「ディスプレイやキーボードを用いた作業」すなわちPCによる業務を指します。
平成10年に実施した「技術革新と労働に関する実態調査」によれば、VDT作業を行っている作業者のうち、精神的疲労を感じているものが36.3%、身体的疲労を感じているものが77.6%にも上っています。
これを受けて厚生労働省は、VDT作業者の心身の負担をより軽減し、作業者がVDT作業を支障なく行ことができるようにするため、新しい「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定しています。
(1日の作業時間)
他の作業を組み込むこと又は他の作業とのローテーションを実施することなどにより、一日の連続VDT作業時間が短くなるように配慮することとしています。
(一連続作業時間)
1時間を超えないようにすることとしています。
(作業休止時間)
連続作業と連続作業の間に10~15分の作業休止時間を設けることとしています。
(小休止)
一連続作業時間内において1~2回程度の小休止を設けることとしています。
(照明および採光)
①室内は、できるだけ明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすることとしています。
②ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上とすることとしています。
また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすることとしています。
※一部改正(令和3年12月1日施行)により、「ディスプレイ画面上における照度」に関する規定は削除されました。
③ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすることとしています。
④グレア防止用のために、適切な照明器具の設置や、その他有効な措置を講じることとしています。
※一部改正(令和3年12月1日施行)により追加された項目です。
「グレア」とは、ギラギラした眩しさやその光のことです。過度に輝度が高いと見えづらさや不快感を感じ、眼精疲労の原因となると言われています。
このため、グレアが生じないようにフィルターを取り付けたり、グレアが写り込まないようにディスプレイを置く位置を工夫したりする必要があるとしています。
(ディスプレイ)
①おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、この距離で見やすいように必要に応じて適切な眼鏡による矯正を行うこととしています。
②ディスプレイは、その画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下になる高さにすることが望ましいとしています。
③ディスプレイ画面とキーボード又は書類との視距離の差が極端に大きくなく、かつ、適切な視野範囲になるようにすることとしています。
④ディスプレイは、作業者にとって好ましい位置、角度、明るさ等に調整することとしています。
⑤ディスプレイに表示する文字の大きさは、小さすぎないように配慮し、文字高さが概ね3 mm以上とするのが望ましいとしています。
(健康診断の検査項目)
①業務歴の調査
②既往歴の調査
③自覚症状の有無の調査
④眼科学的検査
⑤筋骨格系に関する検査
になります。
では問題をみてみましょう。
誤りです。作業時間が1時間を超えないようにし、小休止を10~15分とるようにします。
正しいです。
誤りです。500ルクス以下にしないといけません。
※令和3年12月1日の一部法改正により、「ディスプレイ画面上における照度」についての規定は削除されました。
しかし、ディスプレイ画面の明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。という規定がありますので、「500ルクス以上」とするのは間違いです。
誤りです。40cm以上とし、画面の上端が目の高さと同じか、やや下になるようにします。
誤りです。5項目あります。