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第一種衛生管理者の過去問 平成27年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2

問題

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次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
   1 .
石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
   2 .
酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
   3 .
特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
   4 .
廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
   5 .
エックス線装置による透過写真の撮影の業務
( 第一種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

225
 法令に基づく安全または衛生のための特別の教育を行わなければならない業務は以下になります。

①チェーンソーを用いて行う造材の業務
②廃棄物の焼却施設において、ばいじんや焼却灰等を取り扱う業務
③石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
④エックス線装置・ガンマ線照射装置による透過写真の撮影の業務
⑤酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
⑥特定粉じん作業に係る業務

 では問題をみてみましょう。

1.該当します。

2.該当します。

3.該当しません。特定化学物質を扱う業務は対象外です。

4.該当します。

5.該当します。

付箋メモを残すことが出来ます。
50
「特別な教育」は「労働安全衛生規則 第三十六条」に規定されている業務に就かせる場合に必要です。

これと照らし合わせると、3の「特定化学物質を取り扱う作業に係る業務」は該当しません。

よって、3が正解です。

36
「特別な教育」は安衛則第36条に規定されている業務に就かせる場合に必要です。
特定化学物質を取り扱う作業に係る業務は対象外です。

1.○
2.○
3.×
4.○
5.○

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