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第一種衛生管理者の過去問 平成27年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3

問題

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[ 設定等 ]
次の装置のうち、法令に基づく定期自主検査を行わなければならないものはどれか。
   1 .
木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置
   2 .
アーク溶接を行う屋内作業場に設けた全体換気装置
   3 .
エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
   4 .
アンモニアを使用する作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
   5 .
塩酸を含有する排液用に設けた排液処理装置
( 第一種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

299
 ポイントを以下に示します。

①定期自主点検の対象になるのは局所排気装置とプッシュプル型換気装置で全体排気装置は対象にならない。

②局所排気装置とプッシュプル型換気装置で定期自主検査が義務づけられている対象は「特定化学物質の第一類と第二類(第三類は含まない)」「第一種、第二種有機溶剤」「特定粉じん発生源」になります。

③排液処理装置が対象となる排液は以下の通りです

アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。)
塩酸
硝酸
シアン化カリウム
シアン化ナトリウム
ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
硫酸
硫化ナトリウム

 では問題をみてみましょう。

1.誤りです。木くず等の粉じんは定期自主検査の範囲外です。

2.誤りです。全体排気装置は範囲外です。

3.誤りです。エタノールは有機溶剤のリストに載っていません。

4.誤りです。アンモニアは第三類特定化学物質なので、範囲外です。

5.正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
87
法令に基づく定期自主検査は、「特定化学物質障害予防規則 第二十九条」に規定されています。

これと照らし合わせると、

1の「木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置」は該当しないので、誤りです。

2の「全体換気装置」は「定期自主検査を行うべき機械等」に該当しないので、誤りです。

3の「エタノール」は有機溶剤等には該当しないため、誤りです。

4の「アンモニア」は「特定化学物質」ではありますが、「第三類物質」ですので、対象外となっており、誤りです。

5の「塩酸を含有する排液用に設けた排液処理装置」は対象となるので、正しいです。

よって、5が正解です。

42
1.×
該当しません

2.×
全体排気装置は該当しません。

3.×
エタノールは有機溶剤等には該当しません。

4.×
アンモニアは大三類特定化学物質で該当しません。

5.○

よって、正解は5です。

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