問題
2019(平成31)年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されたため
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
正解は、「事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。」が誤りです。
〇 面接指導対象者の要件として正しい設問です。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
〇 「面接指導」は、労働者の申出によって行なわれます。
〇 自分が希望する医師の行う「面接指導」を受けて、事業者に提出することができます。
× 「3か月以内」ではなく、「遅滞なく」となります。
〇 「5年間」という保存は定期健康診断の保存期間と一緒だと覚えましょう。
一緒に保存すると管理もしやすいです。
正解は「事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。」です。
○
面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1か月当たり80時間を超えかつ、「疲労の蓄積」が認められる者です。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
○
申し出があった場合は面接指導を行わなければならないとあります。
○
事業場の産業医に限らず面接指導を行う医師を指定することができます。
×
期間の定めではなく「遅滞なく」医師の意見を聞く必要があります。
○
5年間の保管の必要があります。
関係法令の労働安全衛生法からの問題です。
安衛法66条の8第4項及び5項に、事業者は、面接指導の結果に基ずく医師の意見聴取を遅滞なく行い、必要があると認めるときは、労働者の実情を勘案し、就業場所の変更、作業転換、労働時間の短縮、深夜労働回数の削減等の措置を講ずるほか、当該医師の意見を衛生委員会等に報告しなければならない。とあるので、誤りです。