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第一種衛生管理者の過去問 平成27年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9

問題

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次の化学物質のうち、労働安全衛生法により、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが、原則として禁止されているものはどれか。
   1 .
オーラミン
   2 .
ベンジジン及びその塩
   3 .
ジクロルベンジジン及びその塩
   4 .
オルト-トリジン及びその塩
   5 .
五酸化バナジウム
( 第一種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

173
製造等の禁止とされているのは

・黄りんマッチ
・ベンジジン及びその塩
・石綿
・ニトロジフェニル及びその塩
・ビス(クロロメチル)エーテル
・ベータ‐ナフチルアミン及びその塩
・ベンゼンを含むゴムのり(ベンゼンの容量が5%超)

注意すべきは、ジクロルベンジジン及び塩は製造許可を得ることで製造可能になります。

以上により2が正解です。

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58
正解は、2.が〇です。

1.× 「オーラミン」は、製造可能です。

2.〇 「ベンジジン及びその塩」は、製造・輸入し・譲渡・提供・使用することが、原則として禁止されています。

3.× 「ジクロルベンジジン及びその塩」は、製造可能になります。
「ベンジジン及びその塩」とよく比較されて出題されています。

4.× 「オルト-トリジン及びその塩」は、製造可能になります。

5.× 「五酸化バナジウム」は、製造可能になります。

50
関係法令の労働安全衛生法からの問題です。
安衛法第55条に、製造等の禁止が規定されています。
 a 黄リンマッチ
 b ベンジジン及びその塩
 c 4-ニトロジフェニル
 d ビス(クロロメチル)エーテル
 e ベータ-ナフチルアミン及びその塩
 f ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む)の5%を超える物
 以上が安衛法第16条で定められています。
よって、2が正解です。

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