問題
①有害業務の状況
製造工程において著しく寒冷な場所における業務に常時20人従事しているが、他に有害業務はない。
②衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は3人である。
このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
衛生管理者の選任は事業規模と、有害な業務に従事する人数がポイントとなります。
正解です。
本設問は、常時800人の労働者を使用する事業所ですので、常時使用する労働者数は、500人を超え1000人以下となり、3名以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
本設問の衛生管理者数は3名ですので正解となります。
不正解です。
3名の衛生管理者を選任しており、よって本肢は違反ではありません。
不正解です。
衛生管理者は原則として専属である必要があります。
ただし、2名以上の衛生管理者を選任する場合において、労働衛生コンサルタントがいる時には、労働衛生コンサルタントの1名に関しては専属の者である必要はありません。
よって本肢は違反ではありません。
不正解です。
本設問は、常時800人の労働者を使用し、かつ、著しく寒冷な場所における業務に常時20名が従事しております。
常時500人を超える労働者を使用して、一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場(有害業務事業場)の場合、複数の衛生管理者の中のうち少なくとも1名は衛生工学衛生管理者を選任しなければなりません。
著しく寒冷な場所における業務は、専任の衛生管理者を必要とする有害な業務に該当します。(労働安全衛生規則第7条五のロ)
しかし、一定の有害な業務には該当しないため、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任する必要はありません。(労働安全衛生規則第7条六)
不正解です。
常時1000人を超える労働者を使用する事業場、または、常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働または有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場において、複数の衛生管理者のうち1名は衛生管理者の業務に専任しなければなりません。(労働安全衛生規則第7条五イ、ロ)
本設問の条件の場合、有害な業務(著しく寒冷な場所における業務)に従事しているのは常時20人とのことなので、専任である必要はありません。よって、本肢は違反ではありません。
1)が正解です。
1)従業員数501〜1000人の場合、衛生管理者は3人必要です。設問では2人の専属の衛生管理者と1人の労働衛生コンサルタントとなっており、◎違反ではありません。
2)1)と同様で、衛生管理者は3人いれば良いです。よって、×違反ではありません。
3)この場合、専属の衛生管理者が2人いるので、労働衛生コンサルタント1人については専属でなくても良いです。よって、×違反ではありません。
4)この場合、800人の従業員を有するが、有害業務は寒冷業務のみなので衛生工学衛生管理者は必要としません。よって、×違反ではありません。
5)この場合、専属の衛生管理者は2人いるので条件を満たしています。よって、×違反ではありません。