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第一種衛生管理者の過去問 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3

問題

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厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
   1 .
送気マスク
   2 .
ハロゲンガス用防毒マスク
   3 .
防音保護具
   4 .
化学防護服
   5 .
空気呼吸器
( 第一種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

171
●機械の譲渡における頻出項目
・ろ過式呼吸用保護具(防じんマスク・防毒マスク・電動ファン付呼吸用保護具)
・潜水器
・再圧室
・ガンマ線照射装置
・チェーンソー(排気量40c㎥以上)

選択肢に照らし合わせると、(2)の「防毒マスク」が正解となります。
選択肢にあえて「ハロゲンガス用」と記載されている理由は、この法令に該当する防毒マスクは「ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、亜硫酸ガス用、アンモニア用」の5つであるためです。

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47
送気マスク、防音保護具、防振手袋、化学防護服は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡などの機械等の制限に該当しません。
よって、正解はハロゲンガス用防毒マスクです。

45
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡などの機械等の制限に該当するのは、ハロゲンガス用防毒マスクで、2が正解です。
ただし、防毒マスクはハロゲンガス用または、有機ガス用のもの、その他労働省令で定めるものに限ります。

1,3、4、5は労働安全衛生法第42条別表第2に記載がありませんので、不正解です。

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