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第一種衛生管理者の過去問 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23

問題

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労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。
   1 .
血糖検査
   2 .
心電図検査
   3 .
肝機能検査
   4 .
血中脂質検査
   5 .
尿検査
( 第一種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

122
定期健康診断を行う項目は医師の判断により省略できるものもありますが、以下の検査は省略不可となります。
1、既往歴・業務歴調査
2、自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3、血圧測定
4、尿検査

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49
正解 5

1 血糖検査は、40歳未満の者(35歳を除く)については、省略可能です。よって、省略該当します。

2 心電図検査も1と同様に省略可能です。

3 肝機能検査についても1,2と同じく省略できます。

4 血中脂質検査も省略可能です。

5 尿中のたん白の有無の検査は省略できません。よって、本肢は該当しません。

30
正解は(5)です。

定期健康診断項目のうち、医師が必要ないと認めたときに省略可能なものは下記の通りです。

・身長、腹囲
・胸部エックス線検査および喀痰検査
・貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査

「医師が必要ないと認める」とは、自覚症状、他覚症状、既往歴などを勘案して医師が総合的に判断することをいいます。年齢などによって機械的に決定されるものではないため注意してください。

尿検査は省略することはできません。

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