問題
「特定化学物質障害予防規則には、特定化学物質の用後処理として、除じん、排ガス処理、【 A 】、残さい物処理及びぼろ等の処理の規定がある。その中の【 A 】については、シアン化ナトリウムの場合には、【 B 】方式若しくは活性汚泥方式による【 A 】装置又はこれらと同等以上の性能を有する【 A 】装置を設けなければならないと規定されている。」
「特定化学物質障害予防規則には、特定化学物質の用後処理として、除じん、排ガス処理、【 排液処理 】、残さい物処理及びぼろ等の処理の規定がある。その中の【 排液処理】については、シアン化ナトリウムの場合には、【 排液処理 】方式若しくは活性汚泥方式による【 酸化・還元】装置又はこれらと同等以上の性能を有する【 排液処理 】装置を設けなければならないと規定されている。」
Aは、特定化学物質障害予防規則の用後処理の5つが記載されており、第十一条に排液処理と記載されているので、それを覚えていれば得点できます。
Bは、活性汚泥を用いた排水処理で、微生物に酸素を与える(または与えない)ことによる方法で酸化・還元という風に言えます。
正解 【 A 】排液処理、【 B 】酸化・還元
特定化学物質障害予防規則にある「用後処理」の問題です。この用後処理は、健康障害防止のために、いわゆる局排装置で排気した後始末をいかにするかということになります。
装置の設置義務の理由は、有害度の高い物質を排出すれば公害になります。これを防止するために義務化しています。キーワードは、除じん、排ガス処理、排液処理、残さい物処理です。
この基本から回答ができます。
Aにつきまして、排液処理が入ります。
Bにつきまして、酸化・還元が入ります。
よって、【 A 】排液処理、【 B 】酸化・還元 が正解になります。
特定化学物質を使用したあとは、化学物質による健康被害および環境影響を防ぐための措置を取らなければなりません。法令では「除じん、排ガス処理、排液処理、残さい物処理、ぼろ等の処理」が定められており、使用した物質ごとに適切な方法で処理を行います。
シアン化ナトリウムを排液する場合は、酸化還元方式または活性汚泥方式を用いて処理を行います。