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第一種衛生管理者の過去問 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26

問題

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労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、「労使協定」とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいう。
   1 .
1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
   2 .
労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
   3 .
所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
   4 .
監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
   5 .
フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限られる。
※ 2019(平成31)年4月の労働基準法改正により、フレックスタイム制の清算期間が最長「1ヶ月」から最長「3ヶ月」に変更になりました。この設問は2016(平成28)年に出題された設問となります。
( 第一種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

226
■※注意事項■
2019年4月1日の「働き方改革関連法」の施行により、労働時間に関する法律が大幅に改正されています。最新のテキストを使用するなどして、情報を確認してください。

正解は(4)ですが、法改正によって現在は(5)も正解となります。

1 ×:一見正しい内容にも思えますが、文末の「限られている。」という点がポイントになります。災害時など臨時の必要がある場合においては、労使協定がなくても行政官庁の許可を受けて時間外労働させることができます。

2 ×:労働時間は事業場を異にする場合において通算することになっています。

3 ×:休憩時間は、労働時間が6~8時間のときは45分、8時間以上のときは60分を少なくとも与えなければなりません。よって、本選択肢では60分の休憩時間が必要です。

4 ○:以下の労働者には「労働時間、休憩及び休日」に関する規定は適用されません。ただし、「休暇」は他の労働者と等しく適用されますので注意してください。
・管理監督の地位にあるもの、または機密の事務を取り扱う者
・監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けた者
・農業、畜産業、水産業に従事する者

5 ○:フレックスタイム制の清算期間は従来1カ月以内でしたが、2019年4月に労働基準法が改正され、「3カ月以内」となりました。

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46
正解 4

1 非常災害においては、労使協定(いわゆる36協定)がなくても労働をさせることができます。ただし、事後的にでも行政官庁の許可は必要です。本肢は誤りとなります。

2 時間の計算ですが、異なる事業所の場合には通算されます。本肢は誤りとなります。

3 本問では合計時間8時間30分ですので、1時間の休憩時間を途中に与えなければなりません。

4 本肢の説明の通りとなります。正解となります。

5 過重労働にならないように、清算期間を設けています。早期清算が必要ですので、1か月以内が正しくなります。よって、本肢は誤りとなります。

36
労働基準法における労働時間等に関する問題です。

4が正解です。

監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。

1、災害等で臨時の必要があり、行政官庁の許可を受けた場合などは上記36協定は不要です。

2、事業場を異にする場合は労働時間を通算します。

3、1時間の休憩時間を与える必要があります。

5、フレックスタイム制の清算期間は1ヶ月です。

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