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第一種衛生管理者の過去問 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3

問題

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厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
   1 .
送気マスク
   2 .
防音保護具
   3 .
放射線測定器
   4 .
電動ファン付き呼吸用保護具
   5 .
検知管方式による一酸化炭素検定器
( 第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

75
正解 4.「機械等の譲渡制限」(安衛法42条)
1.譲渡制限に触れません。

2.譲渡制限に触れません。

3.譲渡制限に触れません。

4.平成26年12月に施行され、型式検定および譲渡制限の対象として追加されました。本肢が正解です。

5.譲渡制限に触れません。


付箋メモを残すことが出来ます。
45
正解:4、正しい

その他の対象機械としては
 ・小型ボイラー
 ・プレス機械またはシャーの安全装置
 ・ゴム、ゴム化合物または合成樹脂を練るロール 機およびその急停止装置
等が挙げられます。

1、2、3、5は該当しないので誤り。

40
正解:4

4.電動ファン付き呼吸用保護具は譲渡制限対象となり、その他の選択肢は制限対象となっていません。

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