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第一種衛生管理者の過去問 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4

問題

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次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。
   1 .
水深10m以上の場所における潜水の作業
   2 .
セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
   3 .
強烈な騒音を発生する場所における作業
   4 .
酒類を入れたことのある醸造槽の内部における作業
   5 .
試験研究業務としてベンゼンを取り扱う作業
( 第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

144
正解:4、正しい
 
酒類を入れたことのある醸造槽の内部における作業は「酸素欠乏等危険作業」に該当し、作業主任者の選任が必要です。

その他に作業主任者が必要な業務としては
・高圧室内作業
・エックス線作業
・ガンマ線透過写真作業
・石綿作業
・有機溶剤を製造しまたは取り扱う作業
・特定化学物質を取り扱う作業
等があります。

注意する点は、有機溶剤や特定化学物質を扱う場合でも試験研究の為の場合は選任が不要であるという点です。

1,2,3,5はこれらに該当しないので誤り

付箋メモを残すことが出来ます。
59
正解 4.「作業主任者」(安衛法14条)
1.酸素欠乏危険作業に該当しないため、選任義務はありません。

2.セメントの袋詰め作業も選任義務はありません。

3.選任義務はありません。

4.衛生関係の作業区分の第1種酸素欠乏危険作業のため、選任義務が発生します。本肢が正解です。

5.選任の義務はありません。

39
正解:4

 酒を醸造する槽の内部は酸素欠乏危険場所となり、酸素欠乏危険作業主任者の指示の下、作業しなければならず、作業主任者専任義務があります。
 他の選択肢は作業主任者専任の義務はありません。

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