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第一種衛生管理者の過去問 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6

問題

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次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
   1 .
石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
   2 .
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
   3 .
特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
   4 .
廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
   5 .
エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
( 第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

113
正解 3.「特別教育」(安衛法59条3項、規則36条)
危険又は有害業務では、労働者に安全衛生のための特別な教育を実施する義務があります。説明は省略しますが、12項目が該当します。
1.石綿等使用建築物解体作業では、がん等の発症疑念があります。よって、教育実施に該当します。

2.潜水業務のコック操作等は、人命に甚大な影響があるため、それに該当します。

3.有機溶剤等の特定化学物質業務は、該当しません。本肢が正解。しかし、特殊健康診断は当たりません。

4.廃棄物の焼却施設でばいじんや焼却灰等の業務は、人体への影響を考慮し、該当します。

5.放射線の被爆を考慮し、該当します。

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83
正解:3、正しい
 
特定化学物質を取り扱う業務は対象外です。なお、有機溶剤を取り扱う業務についても対象外ですので併せておさえておくといいでしょう。

その他の対象外の業務については
・潜水業務
・騒音の場所
・赤外線または紫外線にさらされる業務
・振動工具を取り扱う業務
等があります。まぎらわしいので注意して下さい。

1、2、4、5、は特別教育が必要なので誤り

38
正解:3

3.特定化学物質を取扱う作業は特別教育の対象となりません。
その他の選択肢の作業は特別教育の対象となります。

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