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第一種衛生管理者の過去問 平成29年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6

問題

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次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づき、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。
   1 .
エチレンオキシド
   2 .
ベリリウム化合物
   3 .
オルトーフタロジニトリル
   4 .
ベータープロピオラクトン
   5 .
砒素化合物
( 第一種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

103
正解 2

製造に付き厚労大臣の許可が必要になる。重度の健康障害をもたらすおそれのあるものが、7物質となります。
①ジクロルベンジジン・・・過去問既出です。
②アルファ-ナフチルアミン
③PCB
④オルト-トリジン
⑤ベリリウム化合物
⑥ジアニシジン
⑦ベンゾトリクロリド

1 許可不要です。

2 当然に急性毒性をもちますから、標識等の表示が必要になります。よって、この肢が正解です。

3 許可不要です。

4 許可不要です。

5 許可不要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
75
正解:2

製造許可が必要となる化学物質は以下の7種です。
①ジクロルベンジジン及びその塩
②アルフア‐ナフチルアミン及びその塩
③塩素化ビフエニル(別名PCB)
④オルト‐トリジン及びその塩
⑤ジアニシジン及びその塩
⑥ベリリウム及びその化合物⇒選択肢2
⑦ベンゾトリクロリド

20
許可が必要なものは2です。
関連する法規は労働安全衛生法第56条、労働安全衛生法施行令第17条別表第3です。ここに第一類の記載があり、ベリリウム化合物は第一類に該当します。

他の選択肢1,3,4,5は第ニ類となり、許可は不要です。

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