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第一種衛生管理者の過去問 平成29年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23

問題

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労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断の項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときに省略することができる項目に該当しないものはどれか。
   1 .
身長の検査
   2 .
肝機能検査
   3 .
尿検査
   4 .
心電図検査
   5 .
血中脂質検査
( 第一種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

74
正解 3

1 身長の検査:20歳以上は省略できます。なお、体重・視力はできません。身長は、少しずつ伸びるからと考えます。

2 肝機能検査:省略できます。

3 尿検査:尿中のたん白の有無の検査は省略できません。いわゆる生活習慣病の発見に重きがあるからです。事に糖尿の嫌疑があります。

4 心電図検査:省略可能です。

5 血中脂質検査:省略可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
32
定期健康診断項目は労働安全衛生規則第44条に定められています。その中で、医師が必要ないと認めたときに省略可能なものは下記の通りです。
・身長、胸囲
・胸部エックス線検査および喀痰検査
・貧血検査
・肝機能検査
・血中脂質検査
・血糖検査
・心電図検査

選択肢と照らし合わせると、(3)が正解となります。

7
省略できないものは3です。
定期健康診断については労働安全衛生規則第44条にあります。

他の選択肢1,2,4,5は省略可能となっています。

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