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第一種衛生管理者の過去問 平成30年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5

問題

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厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
   1 .
送気マスク
   2 .
酸素呼吸器
   3 .
放射線測定器
   4 .
工業用ガンマ線照射装置
   5 .
検知管方式による一酸化炭素検定器
( 第一種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

159
正解は4です。

1 .×
送気マスクは該当しませんので誤りです。
防じんマスクや防毒マスクが該当します。
防毒マスクで該当するのは
有機ガス用
一酸化炭素用
亜硫酸ガス用
アンモニア用
ハロゲンガス用
になります。
上記以外の防毒マスク(例 硫化水素用防毒マスク)は該当しないので注意が必要です。

2 .×
酸素呼吸器は該当しませんので誤りです。

3 .×
放射線測定器は該当しませんので誤りです。

4 .○
記述の通りです。
※特定エックス線装置も該当します。

5 .×
検知管方式による一酸化炭素検定器は該当しませんので誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
33
正解:4

労働安全衛生法では、危険な作業や有害な作業を伴う機械等50種類について、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡、貸与、設置ができません。
この機械に含まれるのは、4の工業用ガンマ線照射装置のみです。

23
1:×
2:×
3:×
4:○
5:×

選択肢の中で、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、工業用ガンマ線照射装置のみです。
よって、4が正解です。

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