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第一種衛生管理者の過去問 平成30年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9

問題

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事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。
   1 .
特定化学設備についての定期自主検査
   2 .
定期の有機溶剤等健康診断
   3 .
雇入時の特定化学物質健康診断
   4 .
石綿作業主任者の選任
   5 .
鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定
( 第一種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

154
正解:2

2.定期に行う有機溶剤等健康診断の結果は労働基準監督署に報告する義務があります。

その他の選択肢については、実施義務はあっても、報告義務はありません。
なお、特定化学物質健康診断も定期に実施する場合は報告義務がありますが、雇入時は報告義務はありません。


付箋メモを残すことが出来ます。
62
正解は2です。

1 .×
義務付けられていないので誤りです。

2 .○
記述の通りです。
その他に
特定業務従事者の健康診断
歯科健康診断
等があります。

3 .×
義務付けられていないので誤りです。

4 .×
義務付けられていないので誤りです。
石綿の定期健康診断は報告義務があります。

5 .×
義務付けられていないので誤りです。

19
1:×
2:○
3:×
4:×
5:×

選択肢の中で、事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものは、定期の有機溶剤等健康診断のみです。
よって、2が正解となります。

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