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第一種衛生管理者の過去問 平成30年10月公表 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問30

問題

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厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
   1 .
継続的かつ計画的な取組
   2 .
経営者の意向の反映
   3 .
労働者の意見の反映
   4 .
個人差への配慮
   5 .
潤いへの配慮
( 第一種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

47
考慮すべきでないものは2です。
快適な職場環境は労働者側に立ったものでなければなりません。
1,3,4,5は労働者側に立ったものですが、2は明らかに違います。

付箋メモを残すことが出来ます。
19
正解2
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、以下にあげる(1)〜(4)の4つの考慮すべき事項が記載されています。経営者の意向は関係ありません。

(1)継続的かつ計画的な取組
(2)労働者の意見の反映
(3)個人差への配慮
(4)潤いへの配慮

本問では、考慮すべき事項とされていないものを選択するので答えは2となります。(参考:厚生労働省 指針第三 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2144&dataType=1&pageNo=1

18
1:○
2:×
3:○
4:○
5:○

2が正解です。
経営者の意向の反映は、厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていません。
他は全て、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされています。

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