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第一種衛生管理者の過去問 令和元年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7

問題

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労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しないものは、次のうちどれか。
   1 .
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所
   2 .
著しく寒冷な場所
   3 .
病原体による汚染のおそれの著しい場所
   4 .
多量の高熱物体を取り扱う場所
   5 .
炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が 1.5 %を超える場所
( 第一種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

182
正解1

労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の立ち入りを禁止しなければならない場所は以下の7つです。

1)多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
2)多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
3)有害な光線又は超音波にさらされる場所
4)炭酸ガス濃度が1.5パーセントを超える場所、酸素濃度が18パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が100万分の10を超える場所
5)ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
6)有害物を取り扱う場所
7)病原体による汚染のおそれの著しい場所

以上から答えは1となります。

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55
1:○
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しません。
よって、1が正解となります。

2:×
著しく寒冷な場所は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当します。

3:×
病原体による汚染のおそれの著しい場所は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当します。

4:×
多量の高熱物体を取り扱う場所は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当します。

5:×
炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当します。

17
正解:1

安衛則第585条の定めにより、1以外の場所には関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならないとなっています。

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