第一種衛生管理者の過去問 令和2年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問22
この過去問の解説 (3件)
2:×
3:○
4:○
5:○
正解は2です。
雇入時の聴力検査はその他の方法に変更でません。
また、年齢に関係なく、1,000Hzと4,000Hzの検査は必須です。
その他は説明文の通りです。
正解2
1.◯
雇入時の健康診断は原則省略不可ですが、3ヶ月以内に健康診断を実施し、その証明書を提出した時は該当項目を省略することが可能です。
2.×
違反しています。【雇入時の健康診断】では、別の方法に変更できません。
【定期健康診断】の健康診断項目のうち、聴力検査は35歳及び 40歳の者並びに 45歳以上の者に対して1,000 Hz及び 4,000 Hzの音について行います。その他の年齢の者に対しては、医師の判断によりその他の方法で行うことが可能です。
3.◯
深夜業務や有害業務に携わる従事者は、特定業務従事者健康診断を受けなければなりません。これは6ヶ月以内ごとに1回、定期に行われます。ただし、胸部X線検査は1年以内ごとに1回の実施でよいことになっています。
4.◯
定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された場合、健康診断が行われた日から3か月以内に医師から意見聴取を行わなければなりません。
5.◯
雇入れ時の健康診断の結果は事業場の規模に関わらず、所轄労働基準監督署長に報告する必要ありません。
正解は、2 です。
1.正しい記載です。
雇い入れ時に、医師による健康診断を受け、3か月以内に、その結果を提示した場合、
その結果が有効となり、再度健康診断を受ける必要はないです。
2.誤りです。
雇い入れ時の健康診断では、聴力検査を省略することはできません。
定期健康診断では、35歳、40歳、45歳以上の者には、1000Hz(低音)と4000Hz(高音)の聴力検査を行わなければならないです。その他の年齢においては、医師の判断によりその他の方法が認められています。
3.正しい記載です。
深夜に働く労働者においては、年2回定期健康診断を受ける事が、義務づけられています。
しかし、胸部エックス線検査は、1 年に1回実施すればよい規定となっています。
4.正しい記載です。
定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、
診察を受けた日から3ヶ月以内に再度医師による診察を受けなければならないです。
5.正しい記載です。
雇い入れ時の健康診断結果においては、所轄労働基準監督署長への報告義務の規定はないです。
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