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第一種衛生管理者の過去問 令和2年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4

問題

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次の特定化学物質を製造しようとするとき、厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
   1 .
エチレンオキシド
   2 .
ベンゾトリクロリド
   3 .
ジアニシジン及びその塩
   4 .
ベリリウム及びその化合物
   5 .
アルファ−ナフチルアミン及びその塩
( 第一種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

140
正解1
製造時に厚生労働大臣の許可が必要な特定化学物質は以下の7つになります。

・ ベンゾトリクロリド
・ ベリリウム及びその化合物
・ ジアニシジン及びその塩
・ アルファ–ナフチルアミン及びその塩
・ ジクロルベンジジン及びその塩
・ 塩素化ビフェニル及びその塩(PCB)
・ オルト−トリジン及びその塩

以上から、問題文の中で許可が必要ないものは選択肢1になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
38
正解は、1 です。

特定化学物質には、製造が禁止されている物と許可がいる物とその他に分けられます。

◎許可のいる物は以下になります。

・ジクロルベンジジンとその塩
・αナフチルアミンとその塩
・PCB(塩素化ビフェニル)
・オルトトリジンとその塩
・ジアニシジンとその塩
・ベリリウムとその塩
・ベンゾトリクロリド

ジクロルベンジジンと、それを含む製剤及び労働者に重度の健康被害を生ずるおそれのある物です。

33
1:○
2:×
3:×
4:×
5:×

正解は1です。
エチレンオキシドを製造しようとするときに厚生労働大臣の許可は不要です。
その他は全て製造しようとするときに厚生労働大臣の許可が必要な特定化学物質です。

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