過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第一種衛生管理者の過去問 令和2年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問22

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
労働安全衛生規則に基づく医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
   1 .
雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。
   2 .
雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。
   3 .
深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行っている。
   4 .
事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師から意見聴取を行っている。
   5 .
常時50人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行っているが、雇入時の健康診断の結果については報告を行っていない。
( 第一種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問22 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

59
1:○
2:×
3:○
4:○
5:○

正解は2です。
雇入時の聴力検査はそのほかの方法に変更でません。
また、年齢に関係なく、1,000Hzと4,000Hzの検査は必須です。

その他は説明文の通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
39
正解は、2 です。

1.正しいです。
違反してないです。雇い入れ時、事業者は、労働者に対して健康診断を受けさせなければなければなりませんが、3ヶ月以内に健康診断をしていれば、その診断書は有効になります。再度改めて受ける必要はないです。

2.誤りです。(違反です)
雇い入れ時、年齢に関係なく聴力検査を受けなければならないです。低音:1000Hz、高音:4000Hzの聴力検査は必須です。

3.正しいです。
夜勤労働者については、原則6ヶ月に1回健康診断を受けなければならないですが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行っていれば、良いとされています。

4.正しいです。
健康診断の結果、異常の所見がある時は、再度、健康診断が行われた日から3か月以内に医師から異常所見の意見聴取を受けなければならないです。

5.正しいです。
常時50人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告をしなければならないですが、雇入時の健康診断の結果についての報告の義務の規定はないです。

30
正解2

1◯
雇入時の健康診断は原則省略不可ですが、3ヶ月以内に健康診断を実施し、その証明書を提出した時は該当項目を省略することが可能です。

2× 違反
「定期健康診断」の健康診断項目のうち、聴力検査は35歳及び 40歳の者並びに 45歳以上の者に対して1,000 Hz及び 4,000 Hzの音について行います。その他の年齢の者に対しては、医師の判断によりその他の方法で行うことが可能です。

3◯
深夜業務や有害業務に携わる従事者は特定業務従事者健康診断を受けなければなりません。これは6ヶ月以内ごとに1回、定期に行われます。ただし、胸部X線検査は1年以内ごとに1回の実施でよいことになっています。

4◯
定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された場合、健康診断が行われた日から3か月以内に医師から意見聴取を行わなければなりません。

5◯
雇入れ時の健康診断の結果は事業場の規模に関わらず、所轄労働基準監督署長に報告する必要ありません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第一種衛生管理者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。