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第一種衛生管理者の過去問 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6

問題

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事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。
   1 .
高圧室内作業主任者の選任
   2 .
特定化学設備についての定期自主検査
   3 .
定期の有機溶剤等健康診断
   4 .
雇入時の特定化学物質健康診断
   5 .
鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定
( 第一種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 )
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この過去問の解説 (2件)

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【解説】

 労働安全衛生規則第52条で

「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条、第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」

と定められています。

 その他は報告する義務の定めはありません。

 なお、健康診断個人票の保存記録は、5年間と定められているので、併せて覚えておくとよいでしょう

(同規則第51条)。

付箋メモを残すことが出来ます。
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この問題を解く上で注意すべき点は、所轄労働基準監督署長へは届出と報告の2種類がある事、資料を保管する義務はあるが報告が不要な物がある事です。
1つ1つしっかりと覚える事が大切です。


正解は(3)です。

(1)作業主任者の選任は報告義務はありません。

(2)報告義務はありませんが、3年間記録を保存しなければなりません。

(3)報告義務があります。この設問の通りです。

(4)報告義務はありません。ここで注意が必要なのは"雇い入れ時"の部分です。

定期で行われた健康診断については健康診断結果を所轄労働基準監督署長に提出が必要です。

(5)報告義務はありません。

鉛業務に関わらず作業環境測定の結果は義務がありません。

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