第一種衛生管理者の過去問 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23
この過去問の解説 (3件)
聴力検査にこの様な年齢、検査方法の決まりはありません。
健康診断の省略が可能な項目と混同しない様に注意してください。
健康診断について纏めます。
(1)雇入時の健康診断
常時使用する労働者を雇い入れるときに実施するもので、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
(2)定期健康診断
1年以内ごとに1回実施が必要です。
※常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
定期健康診断の内容
・問診調査:既往歴および業務歴の調査
・診察:自覚症状および他覚症状の有無
・計測:身長、体重、腹囲、視力、聴力検査
・X線検査:胸部エックス線検査
・血圧測定
・尿検査: 尿中の糖および蛋白の有無の検査
・貧血検査:赤血球数、血色素量
・肝機能検査: GOT、GPT、γ-GTP
・血中脂質:LDLコレステロール(LDL-ch)HDLコレステロール(HDL-ch)血清トリグリセライド(TG)
・血糖検査:空腹時血糖
・心電図検査
また検査の中では医師が必要でないと認める場合に省略が可能な項目があります。
その中で試験によく出る内容を抜粋します。
身長測定(20歳以上の者)
聴力検査:45歳未満の者(35歳と40歳を除く)については医師が適当と認める聴力の検査(オージオまたはその他の方法)に代えることができる。
喀痰検査:胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者、および胸部X線検査を省略した者
(3) 特定業務従事者の健康診断
労働安全衛生規則第13条に定められている有害業務に従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回実施しなければなりません。
ここで注意なのは有害業務従事者に実施される特殊健康診断と特定業務従事者の健康診断は異なります!!
特定業務とは以下の通りです。
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
・ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激な業務
・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
・坑内における業務
・深夜業を含む業務
・水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
・鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
・病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
・その他厚生労働大臣が定める業務
(4)海外派遣労働者の健康診断
6ヵ月以上海外に派遣する労働者に対し、派遣前及び帰国後に実施が必要ですが
所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
【解説】
労働安全衛生規則第 43 条に定める雇入時の健康診断の項目に聴力の検査は入っています。
定期健康診断と異なり、医師が必要でないと認めた際に省略できる規定はありませんので、
年齢に関わらず1,000Hz及び4,000Hzの検査が必要となります。
労働安全衛生規則の健康診断に関する問題です。
健康診断についての規定は、
労働安全規則の第43条~第52条にあります。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
第43条に
「ただし、医師による健康診断を受けた後、
三月を経過しない者を雇い入れる場合において、
その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。」
とあります。
誤りです。
第43条三にあります。
年齢にかかわらず実施しなければならない項目です。
正しいです。
第45条の二の2にあります。
正しいです。
第52条が根拠です。
正しいです。
第52条が根拠です。
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