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第一種衛生管理者の過去問 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26

問題

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労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいうものとする。
   1 .
1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
   2 .
労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
   3 .
所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
   4 .
監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
   5 .
フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。
( 第一種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

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【解説】

選択肢1. 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

変則労働時間制(1週間単位、1か月単位、1年単位、フレックスタイム制など)の場合は、8時間を超えても差し支えありません。

選択肢2. 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

事業場を異にする場合は労働時間を通算されます。

選択肢3. 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働時間が8時間を超す場合、最低休憩時間は1時間になります。

選択肢4. 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。

説明文のとおりです。

選択肢5. フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内です。

付箋メモを残すことが出来ます。
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正解は「監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。」です。

選択肢1. 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

この選択肢は注意してください。問題が無い様に思えますが、災害時等の臨時の状況では行政長官の許可を得て、その必要の限度において労働時間の延長、休日の労働が可能です。(労働基準法33条)

選択肢2. 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

誤りです。労働基準法38条にも明確に記載されていますが、通算計算です。

労働時間の管理は労働者の為に行われるべきもので、これが許されると労働者の健康に影響します。

選択肢3. 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

誤りです。労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中で与えなければなりません。

※休憩時間を分割して与える事を禁止する法律はありませんので、分割休憩も可能です。

選択肢4. 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。

正しいです。

選択肢5. フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

誤りです。3ヶ月です。

労働時間に関しては2019年4月1日より改定されていますので、古い参考書等で勉強している場合は注意してください。過去問を参考にする場合も同様です。

・時間外労働(休日労働は含まず)の上限は月45時間 年間360時間

※臨時的な特別な事情があり、労使が合意する場合は

 時間外労働は年間720時間以内 

 時間外労働+休日労働 月100時間未満 2~6ヶ月の月平均80時間以内

・原則である月45時間を超える事が出来るのは年6ヶ月迄

・法違反の有無は所定外労働時間ではなく、法定外労働時間の超過時間で判断

・大企業への施行は2019年4月 中小企業への適用は2020年4月です。

・年5日の年次有給休暇の義務付(年次有給休暇か10日以上付与される労働者対象)

・フレックスタイム制の清算期間上限が3ヶ月(改定前は1ヶ月)

また医師による面接指導の対象となる長時間労働者は週40 時間を超える労働が1 月あたり80 時間(× 改正前は100 時間)を超え、

かつ、疲労の蓄積が認められる労働者で労働者が申し出た場合になります。

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労働時間等に関する問題です。

労働時間等については、

労働基準法第32条から第41条までが関連条項になります。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

誤りです。

届け出た場合だけでなく、

労働基準法第32条の3にあるようなフレックスタイム制があります。

選択肢2. 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

誤りです。

労働時間は通算されます。第38条にあります。

選択肢3. 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

誤りです。

労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩が必要です。

第34条にあります。

選択肢4. 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。

正しいです。文のとおりです。

第41条三にあります。

選択肢5. フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

誤りです。

文中の「6か月」が誤りで正しくは「3か月」です。

第32条の三の二にあります。

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