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第一種衛生管理者の過去問 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2

問題

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次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。
   1 .
木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
   2 .
塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
   3 .
アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置
   4 .
フェノールを取り扱う特定化学設備
   5 .
アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
( 第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2 )
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この過去問の解説 (2件)

193

答えは(4)です。

1:木工用丸のこ盤の使用は粉じん作業ではありませんので、局所排気装置の定期自主検査は必要ありません。

2:塩酸は特定化学物質の第3類ですので、局所排気装置の定期自主検査は必要ありません。

3:全体換気装置は定期自主検査の実施義務はありません。

4:フェノールは特定化学物質の第3類ですので、特定化学設備の定期自主検査が必要です。

5:アンモニアは特定化学物質の第3類ですので、プッシュプル型排気装置の定期自主検査は必要ありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
72

【解説】

 1:なし

 粉じん障害防止規則第17条で粉じん作業にかかる局所排気装置の定期自主検査は必要ですが、木工用丸のこ盤の使用は該当しませんので、必要ありません。

 2:なし

 特定化学物質障害予防規則第29条及び第30条で特定化学物質を使用する局所排気装置の定期自主検査は必要ですが、塩酸は該当しませんので、必要ありません。

 3:なし

 全体換気装置は定期自主検査の実施義務はありません。

なお、作業主任者による使用する機械等の点検には含まれます。

(安全衛生法第14条で定める「その他の厚生労働省令で定める事項」)

 4:あり

 これが答えの選択肢になります。

労働安全衛生規則第276条の定めにより特定化学設備は定期自主検査が必要です。

フェノールを取り扱う場合は対象になります。

 5:なし

 第特定化学物質障害予防規則第29条及び第30条で特定化学物質を使用するプッシュプル型排気装置の定期自主検査が必要ですが、アンモニアは対象外ですので、必要ありません。

※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。

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