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第一種衛生管理者の過去問 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6

問題

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事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。
   1 .
雇入時の有機溶剤等健康診断
   2 .
定期に行う特定化学物質健康診断
   3 .
特定化学設備についての定期自主検査
   4 .
高圧室内作業主任者の選任
   5 .
鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定
( 第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 )
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この過去問の解説 (2件)

112

答えは(2)です。

1:雇い入れ時の健康診断は、その結果の報告義務はありません。

一方定期健康診断は、常時50人以上の労働者を使用する場合に、結果の報告が義務付けられています。

2:定期に行う特殊健康診断は、その結果の報告が義務付けられています。

3:定期自主検査は、その結果の報告義務はありません。

4:作業主任者の選任は、その結果の報告義務はありません。

5:作業環境測定は、その結果の報告義務はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
20

【解説】

 1:雇い入れ時の健康診断の結果報告について法令的な定めはありません。

 2:これが答えの選択肢になります。

   労働安全衛生規則第52条に定められており、

   定期に行う特殊健康診断は、その結果報告が義務付けられています。

 3:定期自主検査の結果報告について法令的な定めはありません。

 4:作業主任者の選任の結果報告について法令的な定めはありません。

 5:作業環境測定の結果報告について法令的な定めはありません。

※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。

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