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第一種衛生管理者の過去問 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23

問題

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労働安全衛生規則に基づく医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
   1 .
雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。
   2 .
雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。
   3 .
深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査は、1年以内ごとに1回、定期に、行っている。
   4 .
事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師から意見聴取を行っている。
   5 .
常時50人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行っているが、雇入時の健康診断の結果については報告を行っていない。
( 第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

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答えは「雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。」です。

選択肢1. 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。

不正解。法令に違反していません。

選択肢2. 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。

正解。

雇入時の健康診断における聴力検査は、どの年齢においても1,000Hz及び4,000Hzの音について行わなければ法令に違反しています。

選択肢3. 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査は、1年以内ごとに1回、定期に、行っている。

不正解。法令に違反していません。

選択肢4. 事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師から意見聴取を行っている。

不正解。法令に違反していません。

選択肢5. 常時50人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行っているが、雇入時の健康診断の結果については報告を行っていない。

不正解。法令に違反していません。

雇入時の健康診断は、他にも定期健康診断との違いとして検査項目の省略ができない(医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときを除く)ことがあります。

間違いやすい部分ですので、ぜひ区別して覚えておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
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正解は「雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。」です。

各選択肢については、以下の通りです。

選択肢1. 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。

雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略できます。

選択肢2. 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。

雇入時の健康診断では、すべての年齢において1,000Hz 及び 4,000Hz の音で聴力検査を行う決まりです。「医師が適当と認めるその他の方法により行っている」のは違反しています。

選択肢3. 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査は、1年以内ごとに1回、定期に、行っている。

深夜業に常時従事する労働者は、6か月以内ごとに1回の定期健康診断を行い、胸部エックス線検査を1年以内ごとに1回行えば法令に違反しません。

選択肢4. 事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師から意見聴取を行っている。

健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、3か月以内に医師から意見聴取を行います。

選択肢5. 常時50人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行っているが、雇入時の健康診断の結果については報告を行っていない。

雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長への報告義務はありません。

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【解説】

 労働安全衛生規則第43条から第52条の8に定められていますので、参考にしてください。

選択肢1. 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。

 記載のとおりです。

選択肢2. 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。

 聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、医師が適当と認める別な方法で行うことができますが、雇入時の健康診断では、省略が認められないため、どの年齢でもオージオメーターを用いて、1,000Hz及び4,000Hzの音について行わなければならない定めがあります。

なお、厚生労働省のガイドラインでは一般健康診断では、1,000Hz(30dB)、4,000Hz(40dB)となっていますが、雇入時の健康診断では、1,000Hz及び4,000Hzとも30dBで検査を行うこととされています。

選択肢3. 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査は、1年以内ごとに1回、定期に、行っている。

 記載のとおりです。

選択肢4. 事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師から意見聴取を行っている。

 記載のとおりです。

選択肢5. 常時50人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行っているが、雇入時の健康診断の結果については報告を行っていない。

 記載のとおりです。

まとめ

※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。

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