問題
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
答えは(3)です。
週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日である場合、雇入れの日から通算して3年6ヶ月継続勤務した者に対して10日の年次有給休暇日数を与えなければなりません。
「10日」が正解です。
労働基準法施行規則第24条の3に
「法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。
② 法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とする。
③ 法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。」
と比例付与に関する定めがあり、このケースの場合、週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日であることから、この表から換算して、雇入れの日から通算して3年6ヶ月継続勤務した者には、年次有給休暇を10日付与することになります。
※ 労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL: elaws.e-gov.go.jp )が便利です。
労働基準法施行規則 : https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023
上記URL先にて「第二十四条の三」をクリックすると、該当箇所が確認できます。
正解は3です。
年次有給休暇日数は、「週所定労働日数」「1年間の所定労働日数」「勤続年数」によって定められています。設問の場合は10日間が該当しますので、正解は3となります。