過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

一級建築士の過去問 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問44

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
都市計画区域内においては、都市計画においてその敷地の位置が決定していない卸売市場で、延べ面積500m2のものを工業地域内に新築する場合には、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
   2 .
木造、一戸建て住宅の一部である床面積10m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
   3 .
第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500m2の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
   4 .
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更( 変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの )をして、当該建築物を建築しようとする場合は、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
( 一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問44 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

22

正解は「第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500m2の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。」です。

選択肢1. 都市計画区域内においては、都市計画においてその敷地の位置が決定していない卸売市場で、延べ面積500m2のものを工業地域内に新築する場合には、特定行政庁の許可を受ける必要はない。

設問通りです

用途地域の関係規定は法第48条~51条に記載があります。

法第51条、令第130条の2の3第1項第一号に即しております。

選択肢2. 木造、一戸建て住宅の一部である床面積10m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。

設問通りです

工事届、除去届の関係規定は法第15条に記載があります。

法第15条ただし書きに即しております。

選択肢3. 第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500m2の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

誤りです

用途変更における確認申請の規定は法第87条に記載があります。

法第87条第1項より用途変更をして特殊建築物とする場合確認申請を行う必要がありますが、

かっこ書きより類似の用途相互間における場合は除外されます。

令第137条の18第三号より診療所と福祉ホーム(令第19条第1項第一号により福祉ホームは児童福祉施設等に含まれます)は類似の用途相互間に該当しますので申請の必要はありません。

選択肢4. 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更( 変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの )をして、当該建築物を建築しようとする場合は、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

設問通りです

建築物の確認申請の関係規定は法第6条に記載があります。

法第6条より確認を受けた建築物の計画の変更に関しては確認済証の交付が必要になりますが、階数が減少する場合における建築物の階数の変更は規則3条の2第四号により軽微の変更に該当するので確認済証の交付が不要になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

正解は「第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500m2の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。」です。

選択肢1. 都市計画区域内においては、都市計画においてその敷地の位置が決定していない卸売市場で、延べ面積500m2のものを工業地域内に新築する場合には、特定行政庁の許可を受ける必要はない。

正。建築基準法第51条ただし書。

建築基準法施行令第130条の2の3第1項第一号。

選択肢2. 木造、一戸建て住宅の一部である床面積10m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。

正。建築基準法第15条第1項ただし書。

選択肢3. 第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500m2の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

誤。建築基準法第87条第1項。

建築基準法施行令第19条第1項。

建築基準法施行令137条の18第三号。

患者の収容施設がある診療所から福祉ホームの用途変更は類似の用途の変更となり、確認済証の交付を受ける必要はありません。

選択肢4. 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更( 変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの )をして、当該建築物を建築しようとする場合は、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

正。建築基準法第6条第1項。規則3条の2。

3

「第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500m2の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。」が誤りです。

選択肢1. 都市計画区域内においては、都市計画においてその敷地の位置が決定していない卸売市場で、延べ面積500m2のものを工業地域内に新築する場合には、特定行政庁の許可を受ける必要はない。

法第51条ただし書、令第130条の2の3第1項第一号より、正しい記述です。

選択肢2. 木造、一戸建て住宅の一部である床面積10m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。

法第15条第1項ただし書より、正しい記述です。

選択肢3. 第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500m2の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

法第87条第1項、令第19条第1項、令115条の3第一号、令137条の18第三号により、

類似の用途の変更なので、確認済証の交付を受ける必要はありません。

選択肢4. 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更( 変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの )をして、当該建築物を建築しようとする場合は、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

法第6条第1項後段かっこ書、規則第3条の2より、軽微な変更は確認済証の交付を受ける必要はありません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この一級建築士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。