一級建築士の過去問 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問44
この過去問の解説 (3件)
正解は「第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500m2の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。」です。
設問通りです
用途地域の関係規定は法第48条~51条に記載があります。
法第51条、令第130条の2の3第1項第一号に即しております。
設問通りです
工事届、除去届の関係規定は法第15条に記載があります。
法第15条ただし書きに即しております。
誤りです
用途変更における確認申請の規定は法第87条に記載があります。
法第87条第1項より用途変更をして特殊建築物とする場合確認申請を行う必要がありますが、
かっこ書きより類似の用途相互間における場合は除外されます。
令第137条の18第三号より診療所と福祉ホーム(令第19条第1項第一号により福祉ホームは児童福祉施設等に含まれます)は類似の用途相互間に該当しますので申請の必要はありません。
設問通りです
建築物の確認申請の関係規定は法第6条に記載があります。
法第6条より確認を受けた建築物の計画の変更に関しては確認済証の交付が必要になりますが、階数が減少する場合における建築物の階数の変更は規則3条の2第四号により軽微の変更に該当するので確認済証の交付が不要になります。
正解は「第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500m2の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。」です。
正。建築基準法第51条ただし書。
建築基準法施行令第130条の2の3第1項第一号。
正。建築基準法第15条第1項ただし書。
誤。建築基準法第87条第1項。
建築基準法施行令第19条第1項。
建築基準法施行令137条の18第三号。
患者の収容施設がある診療所から福祉ホームの用途変更は類似の用途の変更となり、確認済証の交付を受ける必要はありません。
正。建築基準法第6条第1項。規則3条の2。
「第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500m2の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。」が誤りです。
法第51条ただし書、令第130条の2の3第1項第一号より、正しい記述です。
法第15条第1項ただし書より、正しい記述です。
法第87条第1項、令第19条第1項、令115条の3第一号、令137条の18第三号により、
類似の用途の変更なので、確認済証の交付を受ける必要はありません。
法第6条第1項後段かっこ書、規則第3条の2より、軽微な変更は確認済証の交付を受ける必要はありません。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。