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一級建築士の過去問 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問59

問題

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建築協定、地区計画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者の全員の合意がなければならない。
   2 .
地区計画等の区域内において、市町村の条例に基づいて行う建築物の制限において、建築物に附属する門又は塀で高さが2m以下のものは、位置の制限を定めることができない。
   3 .
地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基準法第52条の規定は適用しない。
   4 .
認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、建築協定区域内の土地の所有者等( 当該建築協定の効力が及ばない者を除く。 )の過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
( 一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

4
1.誤りです。
  基準法第69条、基準法第70条第3項
「土地の所有者等」とは。土地の所有者及び借地権を有する者(借地権者)を指します。
設問において、借地権を有する者の全員の合意が必要であるが、借地権の目的となっている土地の所有者の全員の合意は必要ではありません。
2.設問通りです。
  基準法第68条の2第1項及び第2項、施行令第136条の2の5第1項第五号
3.設問通りです。
  基準法第68条の3第1項
4.設問通りです。
  基準法第76条第1項

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4
1.誤り。
法70条4項 借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有等の全員の合意があれば足りる、とあります。

2.設問の通り。

3.設問の通り。
法68条の3第1項 特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基準法第52条の規定は適用しない。とされています。

4.設問の通り。
法76条1項 過半数の合意が必要です。

2
1 ×
建築協定内の土地に借地権の目的となっている土地があるとき、土地の所有者のみの合意でよいです。

2 〇
令第136条の2の5第1項五号より、正しいです。

3 〇
法第68条の3項1項より、正しいです。

4 〇
法第76条第1項より、正しいです。

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