一級建築士の過去問 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問66
この過去問の解説 (3件)
正解は「指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請がなければ、当該紛争のあっせん、調停又は仲裁の業務を行うことはできない。」です。
設問の通り。
品確法2条2項「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、かつ、当該住宅の建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものをいいます。
設問の通り。
品確法3条の2
設問の通り。
品確法6条2項 新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、「設計住宅性能評価書の写しを売買契約書に添付した場合」又は「買主に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合」においては、当該写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなされます。
誤り。
品確法67条 「双方又は一方」からの申請により、当該紛争のあっせん、調停又は仲裁の業務を行うことはできます。
正解は「指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請がなければ、当該紛争のあっせん、調停又は仲裁の業務を行うことはできない。」です。
〇
品確法第2条第2項より、新築住宅になります。
〇
品確法第3条の2第1項より、正しいです。
〇
品確法第6条第2項及び第4項より、当該写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなします。
×
品確法第67条第1項より、双方又は一方からの申請によります。
住宅品質確保法・・品確法と呼ぶ
設問通りです。
「新築住宅」 品確法第2条第2項
設問通りです。
「評価方法基準」 品確法第3条の2第1項
設問通りです。
品確法第6条第2項及び第4項
誤りです。
「指定住宅紛争処理機関」 品確法第67条第1項
紛争の当事者の「双方又は一方」からの申請により、当該紛争のあっせん、調停または仲裁の業務を行うものとあります。
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