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一級建築士の過去問 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問47

問題

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「特殊建築物等の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、主要構造部を耐火構造とした耐火建築物であり、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
   1 .
延べ面積3,000m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗( 当該用途に供する3階の床面積が1,000m2 )において、当該用途に供する居室の壁の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
   2 .
延べ面積300m2、平家建ての自動車修理工場において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
   3 .
延べ面積1,200m2、高さ12m、地上3階建ての有料老人ホーム( 当該用途に供する3階の床面積が400m2 )において、100m2ごとに耐火構造とした床、壁及び所定の防火設備で区画された3階の居室の天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。
   4 .
延べ面積1,800m2、地上3階建ての事務所( 当該用途に供する3階の床面積が600m2 )において、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
( 一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

8
1. 適合
  令115条の3三号より、
  物販店舗は法別表一(い)欄(四)に該当

  令128条の5 1項一号イより、
  令128条の4 1項一号(三)に該当する居室の壁は、難燃材料(以上)と
  します。

2. 不適合
  令128条の5 2項より、
  令128条の4 1項二号に該当する部分の天井の室内に面する部分の仕上げ
  は、[準不燃](以上)としなければいけません。よって難燃材料は不適合
  です。

3. 適合
  令19条1項、令115条の3一号より、
  有料老人ホームは法別表一(い)欄(二)に該当

  令128条の5 1項カッコ書きより、
  法別表一(い)欄(二)に該当する耐火建築物で、100㎡以内ごとに防火
  区画された居室は内装仕上げの制限がかかりません。

4. 適合
  令128条の5 4項より、
  廊下、階段その他通路の室内に面する仕上げは[準不燃](以上)とします。

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1
1.適合
令115条の3三号及び、 令128条の5第1項一号より、適合しています。

2.不適合
令128条の4第1項二号及び、 令128条の5第2項より、難燃材料以上とする必要があります。

3.適合
令128条の4第1項一号及び、 令128条の5第1項より、設問の記述の場合防火区画による適応は除外されます。

4.適合
令128条の4第2項及び、 令128条の5第4項より、準不燃材料以上とする必要があります。

-1
1.〇
令115条の3三号
令128条の5第1項一号 難燃OK

2.×
令128条の4第1項二号
令128条の5第2項 難燃NG

3.〇
令128条の4第1項一号
令128条の5第1項 防火区画による適応除外

4.〇
令128条の4第2項
令128条の5第4項 準不燃OK

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