問題
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著作権に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。なお、「成果物」は建築設計業務委託契約において受託者が委託者に提出した設計図書等の設計成果物とし、「本件建築物」は当該成果物を利用して完成した建築物とする。
1 .
本件建築物が著作物に該当する場合、当該著作権は受託者に帰属する。
2 .
委託者は、本件建築物が著作物に該当する場合であっても、当該本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現し、利用することができる。
3 .
受託者は、成果物が著作物に該当する場合であっても、受託者の権利により、委託者の承諾を得ることなく、当該著作権を第三者に譲渡することができる。
4 .
受託者は、成果物によって第三者の著作権を侵害した場合、原則として、第三者に対して損害の賠償を行わなければならない。
( 一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科1(計画) 問18 )