一級建築士の過去問 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問43
この過去問の解説 (3件)
正解は「第一種住居地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上2階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の、有料老人ホームへの用途変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)」です。
法第6条1項第一号、第三号により、確認済証の交付を受ける必要があります。
法第6条1項第三号により、確認済証の交付を受ける必要があります。また、工事現場以外の場所に設けるため、法85条2項には該当しません。
法第6条1項第四号により、確認済証の交付を受ける必要があります。都市計画区域内による建築(新築・増築・改築・移転)に該当するためです。
法第87条1項、令137条の18により、確認済証の交付を受ける必要はありません。
正解は「第一種住居地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上2階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の、有料老人ホームへの用途変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)」です。
設問通りです。
法第6条第一号に適合するので、確認済証の交付を受ける必要があります。
設問通りです。
法第6条第三号に適合するので、確認済証の交付を受ける必要があります。
設問通りです。
法第6条第一号に適合するので確認済証の交付を受ける必要があります。
診療所から有料老人ホームへの用途変更は、法第137条の18第三号に該当するので、法第6条より確認済証の交付を受ける必要がありません。
この問題は、建築基準法上の確認申請に関する問題です。
法第6条第1項、第2項の内容をしっかり理解しましょう。
確認済証の交付を受ける必要があります。
設問の建築物は、法第6条第1項第一号、第三号の建築物に該当します。
法第6条第1項第一号から第三号の建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替えには確認済証の交付が必要です。
確認済証の交付を受ける必要があります。
設問の建築物は、法第6条第1項第三号の建築物に該当します。
また、工事現場以外に設ける仮設の工事管理事務所は仮設建築物には該当しません。
よって、設問の建築物の新築は、確認済証の交付が必要です。
確認済証の交付を受ける必要があります。
設問の建築物は、法第6号第1項第四号の建築物に該当します。
また、法第6条第2項により、建築物の増築、改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以上の場合、確認済証の交付が必要です。
確認済証の交付を受ける必要はありません。
設問の建築物は、法第6条第1項第一号の建築物に該当しますが、令第137条の18第三号により、診療所と有料老人ホームは用途変更の際の確認済証の交付を必要としない類似の用途に該当します。
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