問題
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防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
1 .
地上 3 階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上 1 階から地上 3 階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
2 .
主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が 3 であり床面積の合計が 200 m2 のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
3 .
地上 5 階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁については、外壁面から 50 cm 以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅 90 cm 以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。
4 .
学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
( 一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問46 )