問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上 1 階とする。
1 .
主要構造部を耐火構造とした地上 2 階建て、延べ面積 3,000 m2 の物品販売業を営む店舗で、各階に売場を有するものにあっては、2 階から避難階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなければならない。
2 .
主要構造部を耐火構造とした地上 15 階建ての共同住宅において、15 階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60 m 以下としなければならない。
3 .
主要構造部を耐火構造とした地上 4 階建ての共同住宅において、各階に住戸( 1 戸当たりの居室の床面積 60 m2 )が 4 戸ある場合、4 階に避難上有効なバルコニーが設けられていても、避難階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなければならない。
4 .
主要構造部を耐火構造とした地上 11 階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸について、その階数が 2 であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階においては、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、40 m 以下としなければならない。
( 一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問47 )