問題
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建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .
高さ 31 m を超える建築物において、高さ 31 m を超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてもよい。
2 .
事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が 6 kW のこんろ(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。
3 .
建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離は、4 cm を超えることができる。
4 .
地階を除く階数が 11 以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。
( 一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問50 )