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一級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科1(計画) 問18

問題

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設計・監理業務等に関する次の記述のうち、建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
   1 .
業務経費は、それぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計額であり、これらの経費には課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含まれない。
   2 .
特別経費は、設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用である。
   3 .
設計者は、設計図書の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言を建築主に対して行う。
   4 .
工事監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。
( 一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科1(計画) 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

8

この問題では、設計・監理業務等について適切に覚えておく必要があります。

選択肢1. 業務経費は、それぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計額であり、これらの経費には課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含まれない。

適当です。

業務経費直接人件費特別経費直接経費及び間接経費合計金額となります。

また業務経費には消費税は含まれません。

選択肢2. 特別経費は、設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用である。

不適当です。

特別経費業務経費に含まれ出張旅費特許使用料その他建築主の特別の依頼に基づく費用合計金額となります。

問題文は技術料等経費の説明です。

選択肢3. 設計者は、設計図書の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言を建築主に対して行う。

適当です。

設計に関する標準業務に、工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する標準業務として、「設計図書等の定めにより工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言を建築主に対して行う業務」と記されています。

選択肢4. 工事監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。

適当です。

工事監理に関する標準業務に、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する業務」と記されています。

まとめ

文章量が多く、覚えにくい範囲なので、要点を押さえて整理して覚えることをオススメします。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

設計・監理業務に関する内容を理解しておきましょう。法規とも繋がります。

選択肢1. 業務経費は、それぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計額であり、これらの経費には課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含まれない。

正しいです。

業務経費には消費税に相当する額は含まれていません。

選択肢2. 特別経費は、設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用である。

こちらが誤りです。

特別経費は、出張旅費、特許使用料、その他建築主の特別の依頼に基づいて必要となる費用の合計額です。

設問文は「技術料等経費」が該当します。

選択肢3. 設計者は、設計図書の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言を建築主に対して行う。

正しいです。

告示15号別添1より、設計者は設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言を建築主に対して行います。

選択肢4. 工事監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。

正しいです。

告示15号別添1より、工事監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告します。

1

この問題は、建築事務所の開設者の報酬に関する問題です。

平成31年国土交通省告示第98号の内容をよく理解するようにしましょう。

選択肢1. 業務経費は、それぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計額であり、これらの経費には課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含まれない。

正しいです。

業務経費とは、直接人件費、特別経費、直接経費、間接経費の合計額です。

業務経費に消費税は含まれません。

選択肢2. 特別経費は、設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用である。

誤りです。

特別経費とは、出張旅費、特許使用料その他の建築主からの特別の依頼に基づいて必要となる費用の合計額です。

設問は、技術料等経費の説明文です。

選択肢3. 設計者は、設計図書の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言を建築主に対して行う。

正しいです。

告示第98号 設計に関する業務標準に定められています。

選択肢4. 工事監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。

正しいです。

告示第98号 工事監理に関する業務標準に定められています。

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