一級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問44
この過去問の解説 (2件)
建築基準法上の確認や検査について適切に理解しておく必要があります。
適当です。
法6条1項により、確認を受けた建物の計画変更はあらためて確認済証の交付を受ける必要があります。
ただし規則3条の2第1項2号により、軽微な変更の場合は適用外となります。
不適当です。
法90条の3、令147条の2第2号により、5階以上のの階床面積の合計が1500㎡を超える病院において避難施設等に関する工事の施工中に建物を使用する場合はあらかじめ特定行政庁に届出を提出する必要があります。
この問題は4階建なので届出の必要はありません。
適当です。
法7条の6第1項により、検査済証の交付を受けた後でなければ建物を使用することができません。
ただし、この問題の建物は法6条1項に該当しないので使用することができます。
適当です。
法87条1項により、指定確認検査機関から確認済証の交付を受けても工事完了届を建築主事に提出する必要があります。
確認や検査については理解しづらい分野であるため整理して理解することをオススメします。
1.正しいです。
法第6条第1項により、確認を受けた建築物の計画の軽微な変更は、改めて確認済証の交付を受ける必要はありません。
規則第3条の2第1項第二号により、敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更は、軽微な変更に該当します。
2.誤りです。
法第90条の3、令第147条の2第二号により、階が5階以上の病院であり、その床面積が1500㎡を超える場合、施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して、特定行政庁に届け出なければなりません。
設問は4階建ての為、届け出る必要はありません。
3.正しいです。
法第7条の6第1項により、法第6条第1項第一号から三号までの建築物を新築する場合は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用することができません。
鉄骨造、平家建て、床面積200㎡の診療所は、法第6条第1項第一号から三号までの建築物に該当しません。
4.正しいです。
法第87条第1項により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物にする場合、工事を完了した時は建築主事に届け出なければなりません。
延べ面積500㎡の寄宿舎は、法第6条第1項第一号の建築物に該当します。
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