一級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問47
この過去問の解説 (2件)
この問題では、内装制限について的確に理解する必要があります。
建築基準法に適合します。
令128条の4第1項により、地階の劇場は内装制限を受け、通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とします。
建築基準法に適合しません。
令123条3項4号により、階避難安全検証法で確かめられた場合の特別避難階段の内装制限は内装仕上げ及び下地は不燃材料とする必要があります。
建築基準法に適合します。
令128条の5第4項により、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建物は内装制限を受け、仕上げは難燃材料でよいです。
建築基準法に適合します。
令112条11項1号により、主要構造部を準耐火構造とした建物で地階または3階以上の階に居室を有するものは竪穴部分とその他を防火区画とする必要があります。
ただし、避難階からその直上階または直下階のみに通ずる吹き抜けの仕上げと下地を不燃材料とした場合は対象外です。
内装制限に関する問題は出題率が高いので理解を深めておくことをオススメします。
1.建築基準法に適合します。
令第128条の5第1項第一号により、令第128条の4第1項第一号に掲げる特殊建築物の居室、及び居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができます。
2.建築基準法に適合しません。
令123条第3項第四号により、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げと下地を不燃材料としなければなりません。
この規定は令129条第1項により、階避難安全検証法に確かめられた場合であっても適用されます。
3.建築基準法に適合します。
令128条の4第2項、令128条の5第2項第四号により、階数が3以上、延べ面積が500㎡を超える建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料としなければなりません。
4.建築基準法に適合します。
令第112条第10項第一号ただし書きにより、避難階からその直上階に通ずる吹抜きとなっている部分の仕上げと下地を不燃材料とした場合、吹抜きとそれ以外の部分との防火区画は適用されません。
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