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2級土木施工管理技術の過去問 平成29年度(前期) 土木 問34

問題

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事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、該当しないものはどれか。
   1 .
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
   2 .
赤外線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
   3 .
高圧室内作業に係る業務
   4 .
建設用リフトの運転の業務
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(前期) 土木 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

19
事業者は当該労働者を雇用した場合、厚生労働省令で定めるところによる従事する業務について安全または衛生のための教育を行わなければなりません。

1)該当します。
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接,溶断等の業務は厚生労働省で定める危険または有害な業務に該当します。
主な講習内容は、アーク溶接やその装置、作業方法に関する知識などです。

労働安全衛生規則 第一編 第四章 安全衛生教育
第三十六条 特別教育を必要とする業務 第三項

2)該当しません。
労働者にエックス線装置やガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影業務に就かせる場合、特別教育を行う必要があります。
主な講習内容は、撮影方法や照射装置の構造と取り扱い方法、電離放射線が生体に与える影響などです。
よって赤外線装置を用いる撮影は該当しないので、この設問は間違いです。

労働安全衛生規則 第一編 第四章 安全衛生教育
第三十六条 特別教育を必要とする業務 第二十八項

3)該当します。
大気圧を超える気圧下の作業室内にて行う作業は高圧室内作業に係る業務とされ、高圧室内業務の特別教育を行う必要があります。
主な講習内容は、圧気工法の知識や設備、急激な圧力低下に高気圧障害に関することです。

労働安全衛生規則 第一編 第四章 安全衛生教育
第三十六条 特別教育を必要とする業務 第二十四項の二

4)該当します。
積載荷重0.25t以上のガイドレールの高さが10m以上の建設用リフトを操縦する業務に就かせる場合、建設用リフトの運転の業務となり特別教育を行う必要があります。
主な講習内容は、建設用リフトに関する知識や運転に必要な電気の知識、運転や点検、合図などです。

労働安全衛生規則 第一編 第四章 安全衛生教育
第三十六条 特別教育を必要とする業務 第十八項

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8
正解は2
赤外線装置による写真撮影は特別の教育には該当しません
特別教育には、クレーンや玉掛などの49の業務が対象となります。

4
問題の解説

正解は 2 です。
特別教育を受ける必要はありません。

その他の選択肢は下記の通りです。

1.特別教育が必要です。

3.特別教育が必要です。

4.特別教育が必要です。

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