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2級土木施工管理技術の過去問 平成29年度(前期) 土木 問36

問題

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道路法上、道路占用者が道路を掘削する場合に用いてはならない方法は、次のうちどれか。
   1 .
えぐり掘り
   2 .
つぼ掘り
   3 .
推進工法
   4 .
溝掘り
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(前期) 土木 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

42
1〇
えぐり掘りは、底部分を広げるようにして掘る方法で、土砂崩落事故が発生しやすく、埋戻し時に空隙ができやすいので行わない。

つぼ掘りとは柱などを設置する部分だけを掘ることです。

推進工法とは、推進管の先端に掘進機を取り付け、地中を掘削しつつ後方の油圧ジャッキで推し進めて、管を埋設する工法です。

溝堀りとは、文字通り側溝のような溝を掘る工法です。

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8
問題の解説

正解は 1 です。
埋め戻しが完全に施工できないので沈下により配管や舗装の損傷につながるため禁止されています。

その他の選択肢は下記の通りです。

2.つぼ掘り=基礎などの必要部分のみ掘る場合に行います。

3.推進工法=開削が困難な箇所での工事で特徴を発揮します。

4.溝掘り=縁石や配管の布設する場合に行います。

8
1)用いてはなりません。
道路の掘削にはつぼ堀りや溝堀り、推進工法などが用いられます。
えぐり掘りは建設機械のバケットの幅より地表の下部分をえぐって掘削する工法で、埋め戻しが困難となり沈下を引き起こす可能性が高いために禁じられています。

道路法施行令 第十三条 工事実施の方法に関する基準 第二項


2)用いることは可能です。
つぼ掘りは道路掘削の工法として用いられます。マンホールや電柱、基礎など必要な部分をピンポイントで掘削する工法で、生活道路でも車両の往来に支障を出さずに工事を進める事が可能です。

道路法施行令 第十三条 工事実施の方法に関する基準 第二項

3)用いることは可能です。
推進工法は道路掘削の工法として用いられます。地下に上下水道やガス管を敷設する場合、地表から掘削するのではなく地中からシールド掘削の推進機にて掘削することで、道路の利用を制限する事なく工事を遂行する事ができます。

道路法施行令 第十三条 工事実施の方法に関する基準 第二項

4)用いることは可能です。
溝掘りは道路掘削の工法として用いられます。縁石や深度が浅い配管の設置など、掘削幅に対して距離を要する場合の工事に適用されます。
トレンチャーなど縦方向に細く地盤を掘削する建設機械を用いて縦長に効率良く掘削していきます。

道路法施行令 第十三条 工事実施の方法に関する基準 第二項

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