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2級土木施工管理技術の過去問 平成29年度(後期) 土木 問34

問題

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労働安全衛生法上、統括安全衛生責任者との連絡のために、関係請負人が選任しなければならない者は、次のうちどれか。
   1 .
安全衛生責任者
   2 .
安全管理者
   3 .
作業主任者
   4 .
衛生管理者
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(後期) 土木 問34 )
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この過去問の解説 (4件)

14
1)正解です。
統括安全衛生責任者を選任した事業者以外の当該仕事の請負人は、以下の定めにより安全衛生責任者を選任しなければなりません。
「安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
安全衛生責任者は上記の業務の他に、安全管理者や衛生管理者への指揮、また労働者の危険や健康被害の防止、安全や衛生の教育、労働災害の原因究明と再発防止などがあります。

※労働安全衛生法 第三章
 労働安全衛生体制 第十六条 安全衛生責任者

2)間違いです。
安全管理者は、政令で定める業種や規模の事業場所ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者の中から事業者が選任する必要があります。
安全管理者が担う業務は、安全衛生業務のうち安全に係る技術的事項の管理であり、例えば建設物や設備作業場所などの危険防止や点検、安全教育などです。
統括安全衛生責任者との連絡は業務外となります。

※労働安全衛生法 第三章
 労働安全衛生体制 第十一条 安全管理者

3)間違いです。
作業主任者は、都道府県労働局長の免許の交付を受けた者、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令の定めにより事業者が選任する必要があります。
作業主任者が担う業務は、労働災害を防止するための管理、労働者の指揮、機械・安全装置の点検や工具等の使用状況の監視などです。
統括安全衛生責任者との連絡は業務外となります。

※労働安全衛生法 第三章
 労働安全衛生体制 第十四条 作業主任者

4)間違いです。
衛生管理者は、政令で定める業種や規模の事業場所ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者、または厚生労働省令で定める資格を有する者の中から事業者が選任する必要があります。
衛生管理者が担う業務は、健康に異常のある者の対処や作業環境の衛生上の調査改善、労働者の健康保持に必要な事項などです。
統括安全衛生責任者との連絡は業務外となります。

※労働安全衛生法 第三章
 労働安全衛生体制 第十二条 衛生管理者

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7
1.正
安全衛生責任者の職務内容に統括安全衛生責任者との連絡が含まれているためです。

2.誤
安全管理者の職務内容は、建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置や安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検等です。

3.誤
作業主任者の職務内容の多くは、作業の直接指揮、使用する機械等の点検、機械等に異常を認めたときの必要な措置、安全装置等の使用状況の監視等です。

4.誤
衛生管理者の職務内容は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること、労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することなどです。

3

1.正解です。

  統括安全衛生責任者との連絡のためには、安全衛生責任者を選任しなければならないと定められています。

 

(労働安全衛生法 第三章 第十六条 第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。)

2.不正解です。

 安全管理者の目的は、安全に係る技術的事項を管理することです。

 統括安全衛生責任者との連絡ではないので、不正解です。 

 

(労働安全衛生法 第三章 第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない) 

3.不正解です。

 作業主任者の目的は、労働者の指揮や厚生労働省の定める事項を行わせることです。 

 統括安全衛生責任者との連絡ではないので、不正解です。 

 

(労働安全衛生法 第三章 第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。) 

4.不正解です。

 衛生管理者の目的は、衛星に係る技術的事項を管理させることです。  

 統括安全衛生責任者との連絡ではないので、不正解です。 

 

(労働安全衛生法 第三章 第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。) 

1

1.〇

統括安全衛生責任者とは、労働災害を未然に防止するために現場の安全面を統括・管理する担当者のことです。(現場の安全管理のトップ)一般的には現場代理人が兼務しています。

安全衛生管理者は、事業者(業種)ごとに請負人が選任する責任者で、統括安全衛生責任者と連絡を取り、関係者にその内容を連絡・調整するなどの役割があります。

2.✕

安全管理者とは、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する者をいいます。(安全教育・訓練、災害調査・対策の検討、安全に関する資料作成・記録)統括安全衛生責任者との連絡は職務に含まれていないため、不適当です。

3.✕

作業主任者は、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、選任が義務付けられており、作業方法の決定、労働者への指揮、使用器具等の点検を行います統括安全衛生責任者との連絡は職務に含まれていないため、不適当です。

4.✕

衛生管理者とは、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者をいいます。統括安全衛生責任者との連絡は職務に含まれていないため、不適当です。

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