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2級土木施工管理技術の過去問 平成29年度(後期) 土木 問44

問題

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建設工事の施工に当たり、受注者が監督員に通知し、その確認を請求しなければならない内容として、公共工事標準請負契約約款上、該当しないものは次のうちどれか。
   1 .
設計図書で示された支給材料の製造者名が明示されていないとき
   2 .
図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき
   3 .
設計図書に誤謬又は脱漏があるとき
   4 .
設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(後期) 土木 問44 )
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この過去問の解説 (3件)

16
正解は「1」です。
約款において、製造者名が明示されていなくても確認請求する必要はありません。
他の選択肢は、同約款の大十八条の変更条件等の項目において、記載されております。

(条件変更等)
第十八条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したとき
は、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

付箋メモを残すことが出来ます。
11
1)誤りです。
支給材料の製造者名が記載されていなくても発注者に確認はとらなくても良いです。
2)正解です。
図面、設計書、現場説明書等の質問解答書が一致しない場合は発注者に確認しなければなりません。
3)正解です。
設計図書に誤謬又は脱漏がある場合は発注者に確認しなければなりません。
4)正解です。
工事現場を現地踏査及び事前調査し、図面・設計書等と一致しない場合は発注者に確認しなければなりません。

3
正解は1
支給材料の製造者名は記載義務はありません。
該当する項目は以下の通りです。
・図面、仕様書、現場説明書及びその質問回答書が一致しないこと→2
・設計図書に誤謬又は脱漏があるとき→3
・設計図書の表示が明確でないこと
・設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき→4
・施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。

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