過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級土木施工管理技術の過去問 平成30年度(前期) 土木 問33

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
   2 .
労働者が業務上負傷し、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、障害補償を行わなければならない。
   3 .
労働者が重大な過失によって業務上負傷し、使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
   4 .
労働者が業務上負傷した場合における使用者からの補償を受ける権利は、労働者が退職したときにその権利を失う。
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(前期) 土木 問33 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

12

労働基準法第75条療養補償に記載されています。

労働基準法第77条障害補償に記載されています。

労働基準法第78条休業補償及び障害補償の例外に記載されています。
4〇
労働基準法第83条償を受ける権利に記載されています。
補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

付箋メモを残すことが出来ます。
10
正解は4です。

1. → 正しいです。労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければなりません。(労働基準法第75条)

2. →正しいです。労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存るとき、使用者は、その障害の程度に応じて、障害補償を行わなければならりません(労働基準法第77条)

3. →正しいです。労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよいです。(労働基準法第78条)

4. →誤りです。補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはありません。また、補償を受ける権利は、これを譲渡したり、差し押さえすることはできません。(労働基準法第83条)

6
正解は 4 です。
労働者が業務上負傷した場合における使用者からの補償を受ける権利は、労働者が退職したときでも権利は失いません。

その他の選択肢は下記の通りです。

1.労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければなりません。

2.労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存るとき、使用者は、その障害の程度に応じて、障害補償を行わなければならりません。

3.労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよいです。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級土木施工管理技術 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。