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2級土木施工管理技術の過去問 令和元年度(前期) 土木 問34

問題

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事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、該当しないものはどれか。
   1 .
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
   2 .
ボーリングマシンの運転の業務
   3 .
ゴンドラの操作の業務
   4 .
赤外線装置を用いて行う透過写真の撮影による点検の業務
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(前期) 土木 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

20
正解は「4」です。
赤外線装置を用いて行う透過写真の撮影は、特別の教育を必要としません。

特別の教育を行わないといけない業務は、以下のとおりです。
①アーク溶接の業務
②つり上げ荷重5t未満のクレーン(移動式除く)、
 デリックの運転、1t未満の移動式クレーンの運転の業務
③建設用リフトの運転、ゴンドラの操作業務、起動装置の運転業務
④つり上げ荷重1t未満のクレーン等、デリックの玉掛け業務
⑤高圧室内作業及び酸素欠乏危険業務に関わる業務
⑥機体重量3t未満の車両系建設機械の運転の業務
⑦隧道等の掘削、ずり・資材などの運搬、覆工コンクリート打設作業

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2
正解は4
赤外線装置を用いて行う透過写真の撮影は特別の教育の必要はありません。
特別教育は労働安全衛生法第 59 条第3項 労働安全衛生規則第 36 条に定められています。

1
特別教育が必要な危険又は有害な業務は、労働安全衛生規則第36条に定められています。

その中に、(4)の業務は含まれません。

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